上記と同様に、債務が残っている状態(完済にはなっていない状態)で司法書士に過払い請求の依頼をされた場合、利息制限法による引き直し計算の結果が過払いになっていたとしても、
一時的に信用情報機関に「債務整理(コード32)」の登録がされることがあるようです。司法書士介入時にいったん「債務整理(コード32)」の登録がされて、最終的に過払い返還の合意ができた段階で抹消されるため、一時的にブラック状態になるということです。
つまり、債務が残っている状態で司法書士に過払い請求の依頼をされた場合、内部的には過払い請求であっても、表面上は単なる任意整理による介入となりますので、まずは一旦「債務整理」の情報が登録されます。そして、過払いが確定して債務が消滅した後に、「債務整理」情報は間違いであったということで抹消され、「完済」情報が登録されます。
このような場合は一時的に掲載されるため、本当に抹消が行われているかの確認をしないと抹消が残っているケースもあります。
信用情報を開示して自分の情報の扱いがどうなっているか確認するほうがいいでしょう!
登録ミスは修正を依頼すると訂正されますので、取りあえず開示請求してみるほうがいいでしょう!
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